平成18年度 決算特別委員会 (2007.11.06)

税収の確保について


◯原竹岩海委員 
 民主・県政クラブの原竹でございます。どうかよろしくお願いします。少し風邪を引いておりますので、どうも済みません。
 先ほど、税源移譲に関しましての税収の確保について、森下委員のほうから多くが質問でしっかり確認をされたところであります。本来ならば引っ込むべきところでございますが、会派を代表しましての質問でございますので、できるだけ重複を避けまして、簡潔に質問させていただきたいと思います。
 昨年の十二月でございますが、地方分権改革推進法が成立をなされたところであります。これは地方分権型社会への転換を図るということが目的でございます。いよいよ平成十九年度から、所得税から個人住民税へと三兆円の税源移譲がなされたところでありますが、麻生知事をリーダーとしまして六団体、さらなる税源の確保にしっかりと行動を起こしておられるところは周知のところであります。
 そこで、地方分権を進める上でございますが、地方が自主財源を正確に徴収をすることが今後非常に重要であると考えるわけであります。私どもの地方の課税、徴収の能力というものが真価をしっかり問われておるのではなかろうかなと私は考えております。徴収すべき自主財源を公平、公正に徴収することは、税に関する行政の本当の基本であります。また今後、地方分権後推進をする上で欠くことができない、本当に基本的なことではないでしょうか。県の税源が税法上、市町村で個人住民税とあわせて課税徴収をすることから、市町村の徴収能力を向上させていくことが重要と考えております。そのためには、我が県の本当の役割は何なのか、その辺を明確にしていくことが大事なのではないでしょうか。
 県は先ほど来、市町村との連携ということを口頭で発言されております。しかしながら、問題は税の滞納にあると思います。平成十八年度決算での税金の滞納額でございますが、収入の未済額でございますけれども、全体で百七十七億円という報告が先ほど県からなされておりました。そしてピーク時でございますが、二百二十億円から平成十八年まで四十三億円が圧縮をされたところであります。しかし、その中でも個人県民税の収入未済額は六十三億円と聞いております。全体の三六%、もう少しで四〇%のところまでしっかり迫っております。こういったことで、私は実際問題、六十三億円ということでございますが、その実際の滞納の原因は何なのか、それをもう一度伺いたいと存じます。

◯江口吉男委員長 
 西村税務課長。

◯西村税務課長 
 御案内のように、県民税につきましては市町村のほうで課税、徴収をするということになっております。それもまたなかなか、市町村のほうで徴収するノウハウ、差し押さえ等のノウハウがないという中で、この間進んできたところでございます。それが最も大きな要因ではなかろうかと思っておりますし、さらには処理基準等のインフラ整備が非常に不十分な市町村も多いという現状も原因ではなかろうかと思っているところでございます。

◯原竹岩海委員 
 仕方がないでは済まされない大事な問題でございます。この問題は、幾ら行財政改革の推進をしっかり頑張られましても、一方では抜けている、そういった体制ができましたら、せっかくの努力がしっかり結果にならないわけであります。こういったところでしっかり頑張っていただきたいと思いますが、現在でも市町村は現実に税金の徴収にしっかり苦労されております。私も市会議員を三期やっておりますから、その辺のところはしっかり十二年間勉強させていただいております。さらに今年度から個人県民税が大幅に上乗せであります。現在でも六十三億円という大きな滞納額をしっかり抱えながら、税源移譲によりまして個人県民税の課税額は昨年度の二倍であります。行政現場では非常に混乱を来しておるということも伺っております。ここでしっかりと税金の徴収行政の確立をしないといけないのではないでしょうか。自主財源として税をしっかり確保するために、市町村長のリーダーシップというのが必要になってくるわけであります。県としましての取り組みはどうなっておるのでありますでしょうか。

◯西村税務課長 
 まず第一点が、今年度から地方税収対策福岡県連絡会議というのを副知事をトップに立ち上げております。その中には市町村から副市長さん、それから副町長さんを含めて参加していただくと。まず、やはり首長の意識改革が非常に重要ではなかろうかと思っておるところでございまして、その辺の意識改革を行っていくと。それには税収の徴収体制の組織体制をきちっとつくっていただく、あるいは電算のシステム等が非常に不十分なところもございますので、そのあたりについてもきちっと整備するように働きかけているところでございます。さらには、第二点につきましては、税務課内に対策本部を立ち上げております。地方課長を本部長にいたしまして、特別機動班、税務課の中で実践部隊という形の中で、市町村のほうに職員を派遣すると。さらには市町村さんのほうから職員を受け入れると。ともに徴収活動をやっていくという形で取り組んでいるところでございます。さらには県内に十三ブロックの地区の協議会を立ち上げております。その中で、うちの中で税務課のほうに派遣で来られている市町村職員ともども、ノウハウを蓄積したものを十三ブロックの中に今度は返していくと。地域の中でそれを形づくっていく、いわゆる実践を通しながら実のある形にしていくと。そうやって県下の全市町村のスキルアップを図っていくというふうな体制をつくっているところでございます。

◯原竹岩海委員 
 その対策本部ということですけれども、一定の理解はできましたけれども、具体的に市町村に対してどのような指導をされているんですか。

◯西村税務課長 
 中では、税の理論研修を行っております。それから実践研修ですね。今回、不動産公売を含めて取り組んだような形の市町村もございます。これは実際、広川町さんでございますけども、これは実務的には係長さんお一人と係員お二人でやっている役場でございますけども、その中でもなかなか不動産公売等に取りかかるのは非常に難しいわけでございますけども、この間、県と一緒にやることによってその公売をやり遂げたと。さらには志免町さんにおいては、これは軽自動車税、これは七千五百円ぐらいの税でございますけども、軽自動車に対してのタイヤロックをやっていくと、そして徴収をしていくという取り組みをやってきたところでございます。それからうきは市さんにおいても、先ほどの論議の中でも御紹介いたしましたけども、二十人ぐらいのうきは市の職員を中心にして捜索に入っております。船舶、動産を含めて三十点ほどの差し押さえをやってきたところでございます。

◯原竹岩海委員
 市町村の滞納処分が進んでいないというふうにも少し聞こえるわけでございますが、ちょっと質問を先に進めたいと思いますけど、インターネットの公売ということを私はよく聞くんですよ。そのインターネットの公売ですけれども、こういったシステムが、福岡県下六十六市町村ございますが、その中で政令市は二でございますので、六十四の市町村がございます。こういったところでインターネット公売、非常に効果が出ていると聞いておりますけれども、実際のところの実施状況はどうでありますでしょうか。

◯西村税務課長
 インターネット公売につきましては、県といたしましてもこの間精力的に取り組んでいるところでございます。ちなみに先月、動産の六十七品目について公売をしたところでございます。掛け軸、それから陶器、それから自動車等々含めて六十七点やったわけでございますけども、一つの茶わんが見積もりの予定額の六十六倍というのも入札で落札があっております。したがって、税の収入状態については、非常に有効な形で行われているわけでございますけども、県内の市町村といたしまして六十六市町村ございますけども、政令市さんは当然やっているわけでございますけども、まだ五市二町というふうな段階でございます。しかしながら、これは二十年度には県下の全市町村においてインターネット公売をやっていただくという形で導入を図っていきたいと考えているところでございます。

◯原竹岩海委員
 もう一回確認ですけれども、全県下、市町村のほうにインターネットをやっていく方向で考えておりますということでございますが、もう少し具体的にお願い申し上げます。

◯西村税務課長
 申しわけございません。平成二十年度をめどに取り組んでいきたいと今目指しているところでございます。具体的には、これはヤフーの中で契約をしてやっていくわけでございますけども、各市町村においては契約に関する経費等の予算措置を含めて、各市町村の中で全庁的な取り組みとして検討していただくというふうに考えているところでございます。

◯原竹岩海委員
 今の課長の回答では、平成二十年度までに、その他の市町村でインターネットの公売の実施に向けて頑張ってまいるという決意がございました。しっかり頑張っていただきたいと思っております。
 それでは、その次でございますけども、副知事をトップとしました連絡会議というのがございますが、県と市町村との連携推進をという報告は私のほうにも何回も上がっておりますけども、具体的な内容はどうなっておりますか。

◯西村税務課長
 まず、県税事務所を中心にしながら、先ほど申し上げましたように十三地区のブロック会議などで合同研修等を実施しているところでございます。それから、預貯金調査について市町村が非常に不十分な状況にございますので、県のほうで集約をしていって預貯金調査をやっていくというふうな取り組みもやっているところでございます。さらには公売につきまして、合同の公売という形の会場を設けまして、公売も今検討しているところでございます。それから、先ほど申し上げました捜索について、県と市町村が一体となってやっていくというのも、各県税事務所の単位の中では既に検討は進められて、準備にも入っているところでございます。

◯原竹岩海委員
 ありがとうございました。
 部長、今ですね、課長との少しのやりとりでございましたけれども、やはり滞納額といいますか、収入未済というのは限りなくゼロに近くなる、徴収率というのは限りなく一〇〇%へというのが基本だろうと思います。現場の最高幹部としましての今後の徴収の効率化への御決意をお伺いしたいと存じます。

◯江口吉男委員長
 木村総務部長。

◯木村総務部長
 先ほどもお答えしましたけれども、やはり県税収入の確保というのは、税源移譲がある中でやはり、まして税の公平性という観点が非常に大切でございますので、滞納額ゼロの理想を目指して一丸となって頑張ってまいりたいと思っております。

◯原竹岩海委員
 ありがとうございます。最後でございますけれども、森下先生と一緒の御意見でございますが、執行部におかれましては市町村との連携というものをしっかりと構築をいただきまして、地方分権の確立の先頭に立っていただきますことを要望申し上げまして、ごあいさつではなくて質問とさせていただきます。ありがとうございました。

食の安全と安心

◯原竹岩海委員
 民主・県政クラブ、原竹でございますが、風邪でぐあいが悪うございまして、質問がどこに飛ぶかわかりませんので、よろしくお願い申し上げます。
 私は、食の安全と安心について幾つか質問と確認をさせていただきたいと存じます。タイトルは「偽装表示」ということございますが、偽装という表現は、思い出してみて、マンションの強度の偽装問題がありました。それから、いろいろな食品に関する偽装表示の問題がございました。そしてまた、今日でございますけども、けさの朝刊でございますけども、再び、ゴム関係の会社も、耐火パネルの性能を三倍に偽装をやっておったと。わかっただけでも、二校の中学校を含む百七十六件の偽装をやっておったということでございまして、十五年前から不正をやっていたと、堂々たる発表でございますが。そして、先般でございますけれども、福岡市内におきまして、しにせといいますか、新聞では高級料亭という表現がなされておりましたけれども、こういったところでも偽装表示がなされておりまして、経営者なり代表者が、消費者、市民、県民に対して深く謝罪をされたことは周知のところであります。
 それで、問題でございますけども、最近、建物から食事まで、日本国じゅう、全部偽装、偽装であります。こういったことで、まさに県行政のチェック体制はどのようになっておるか、短い時間でございますが、この辺のところを少しチェックをさせていただきたいと存じます。
 委員長、食品衛生法とJAS法に関しましての資料要求を執行部のほうにお願いを申し上げておりましたので、お取り計らいのほうをよろしくお願い申し上げます。

◯江口吉男委員長
 ただいま原竹委員から要求がありました資料を委員会資料として要求することに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕

◯江口吉男委員長
 御異議がありませんので、本委員会の要求資料といたします。
 執行部に申し上げます。ただいま原竹委員から要求がありました資料については、提出できますか。大隈生活衛生課長。

◯大隈生活衛生課長
 直ちに提出できます。

◯江口吉男委員長
 では、提出資料を正副委員長に確認させてください。
    〔資料確認〕

◯江口吉男委員長
 それでは、ただいまより原竹委員の要求資料を事務局から配付させます。
    〔資料配付〕

◯江口吉男委員長
 資料の配付がありましたので、原竹委員、質疑を行ってください。

◯原竹岩海委員
 早速でございますけれども、まず、何通りか書いてあります。食品衛生法に基づきまして説明をお願い申し上げます。

◯大隈生活衛生課長
 それでは、提出資料で説明をさせていただきます。
 食品衛生法で義務づけられております食品の表示事項につきましては、右側に書いております表示すべき事項で、名称、それから食品添加物、それから保存方法、消費期限または賞味期限、製造者の氏名、製造者所在地等を表示するように義務づけられております。
 この法律の表示等の趣旨でございますが、飲食による衛生上の危害の発生の防止でありまして、例えば、そば、それから落花生などを食べることによりまして激しいショック症状を呈することとなるアレルギー食品については、食品衛生法に基づく表示対象となっております。

◯原竹岩海委員
 ありがとうございました。
 続きまして、二番目でございますけども、JAS法がございますね。これは農政部のほうが担当ということでございますけども、この辺もちょっと説明をお願いします。

◯江口吉男委員長
 廣田農業技術課長。

◯廣田農業技術課長
 それでは、JAS法について御説明させていただきます。
 JAS法は、表示の趣旨のところに記載しておりますが、食品の品質に関する適正な表示を行うことによって、消費者に商品を正しく選んでいただくということを目的にしたものでございます。
 対象になっておりますのは、一般消費者に販売されます生鮮、加工品、それから玄米・精米のすべてでございます。
 表示すべき義務的事項については、生鮮食品につきましては、名称と原産地、玄米・精米につきましては、名称、原料玄米等になっております。加工食品につきましては、名称、原材料名、内容量等になっております。品目によりましては遺伝子組み換えに関すること、そのほか個別ごとに詳細な表示の基準が定められております。

◯原竹岩海委員
 ありがとうございました。
 JAS法のほうが今回の偽装表示に非常に関係が深いのではなかろうかなと思っておりますが。そして、最近、新聞に賞味期限と消費期限という表現がなされております。これについても、どちらかわかりませんけども、ちょっと御説明をお願いします。

◯江口吉男委員長
 大隈生活衛生課長。

◯大隈生活衛生課長
 賞味期限と消費期限の説明をさせていただきます。
 委員会資料の下段のほうに書いておりますけども、消費期限と申しますのは、いわゆる足が早いと申しますか、食品の劣化が早い弁当だとか、総菜だとか、それから生菓子など、そういったものが、大体五日をめどとしてメーカーのほうが消費期限として設定をしておる期限表示でございます。
 それから、賞味期限と申しますのは、いわゆる日もちがいい食品、例えば缶詰だとか、カップめんだとか、スナック菓子だとか、そういった食品の品質の劣化が比較的遅いものについて、賞味期限というような形で使われております。それで、期間といたしましては大体三カ月から六カ月、それから一年とか、そういった非常に日もちのいい食品に賞味期限という設定をいたしております。
 それから、消費期限及び賞味期限は、食品衛生法、JAS法のいずれにおいても使用される用語でございます。

◯原竹岩海委員
 これは確認なんですけども、今の説明ですと、消費期限も賞味期限も、製造元といいますか、メーカーが決めるんだということでございますが、それに間違いないですかね。

◯大隈生活衛生課長
 はい。一応メーカーのほうが、どれぐらいの日もちをするのかというバックデータを持ちまして、きちっと科学的な根拠に基づいて期限設定をいたしております。

◯原竹岩海委員
 農政部の担当のほうにちょっと確認させていただきたいと思いますが、賞味期限と消費期限は、農政部のほうではどういう責任がありますでしょうか。偽装表示がありましたね。この辺の御認識はどういうふうに……。

◯廣田農業技術課長
 私どもは毎年、店舗の巡回等によってJASの指導をさせていただいております。その折、加工食品につきましてこの記載が必要になっておりますので、加工食品にかかわるようなときには、表示が記載されているかどうかの確認等の指導をさせていただいております。

◯原竹岩海委員
 両方の担当課長の説明が淡々とございまして、完璧な答弁だろうと思いますが、それでは、福岡県下とか福岡市で、まあ、全国だろうと思いますけれども、しっかり頑張っておられるんですけども、チェック体制ができておるかといった、その辺の確認なんですよね。それで、どうしてこんなに偽装、偽装と、中には、製造元が自分のほうからしゃべった例もございますけれども、こういうふうにチェック体制がしっかりできておるのに、どうしてこういったことが起きるんでしょうか。それをちょっと両方に、それぞれの感想を述べてください。

◯大隈生活衛生課長
 我々が所管しております食品衛生法につきましては、衛生的な取り扱いだとか、製造工程中に間違いなくつくっておるかというふうなところをチェックいたしまして指導をいたしております。この件につきましては、企業倫理、モラルの低下、それから法令遵守の低下があるんじゃないかなというふうに、私、個人的には思っております。

◯廣田農業技術課長
 今、生活衛生課長がお答えになりましたけども、私ども、巡回の折には、必要な分については点検活動を行っておりますが、ことしになりまして、農林水産省が四回にわたって文書で各業界に通知をいたしております。その基本的なものは、JAS法に基づきまして、こういった期限を確実にやりなさいということと、企業としてのモラルをしっかり遵守しなさいということを、ことしに入りまして四回の通知を行っております。そういった意味では、改めて製造される方々にモラルの遵守をお願いをしていきたいということになるのではないかと思っております。

◯原竹岩海委員
 わかったようでわからない部分がちょっとありますね。モラルの問題であるということと、法令遵守ということがありましたね。しかしながら、しにせは、少なくとも関東方面の最近の偽装問題は、相当前からということです。最近の若い経営者がモラルがないからこういった偽装が発覚したとか、発生したとか、そういう最近の問題ではないのではないでしょうか。これは、構造的に、日本の製造に関する根本の信頼の問題であるのではないかなと、そのように考えておりますが、行政担当としてそのような重大な責任として受けとめられておるかどうか、もう一回確認させてください。

◯大隈生活衛生課長
 先ほども申し上げましたように、我々は食品衛生法を所管しております課でありまして、あくまでもその製品が衛生的につくられておるか、それと、表示に関しては、先ほども申し上げましたように、健康被害を及ぼすか及ぼさないかの商品の表示をきちっとやっているかどうかというのが我々の所管しております食品衛生法の範疇でございまして、うそをついて表示するというのはだめなんですけども、我々はやっぱりそこまでが限度と申しますか、法の範疇がありますので、そこを逸脱してまではちょっと難しいところもあるというふうには思っております。

◯廣田農業技術課長
 先ほどお答えしましたように、巡回指導を随時行っておりますので、そういった中で、店舗に入りました場合には、今までどおり賞味期限等の確認を行うと同時に、当然、販売される方々に、そういったものに対する啓発なり、そういったことについては改めて注意を促すということについては、今後はさらにしていかなければならないと思っております。

◯原竹岩海委員
 この辺は堂々めぐりですから、次に進めたいと思います。
 意見だけ、ちょっと言わさせてください。「食品の安全へ」ということで、「基本指針として農水省のほうから企業に行動計画書を要求へ」というふうに大きく載っております。最近、総理大臣から、年内に法令制度を総点検せよと緊急指令が出ております。まさに緊急なんです、これ。「今まで自分たちはやっております、やっております」という報告では済まされないという確認だけはきょうはしっかりとりたいと思っています。
 先に進めたいと思いますが、福岡県内でも大きく報道されておりますが、福岡市内のこの事件を契機として、福岡県は何か具体的な対策を早急にとったかどうか、御報告をお願いします。

◯大隈生活衛生課長
 福岡市の今回の件を受けまして、十月三十一日付で、県下十三の保健福祉環境事務所に対しまして、今月一日から三十日の一カ月間、表示確認等の特別監視を実施するように指示を出したところでございます。

◯原竹岩海委員
 その特別監視ということですが、対象となりますお店といいますか、施設といいますか、その数とかチェックの項目などをもうちょっと詳細にお願いできたらなと思いますが。

◯大隈生活衛生課長
 両政令市と大牟田市を除きます県域におきまして、菓子販売業、お菓子の売っているところでございますが、五千六百件、それから、菓子製造業、これは大手も零細の企業もありますけども、二千四百件、そのうち全部を回るのはちょっと無理だと思いますので、大手製造メーカーやスーパー等の量販店を中心に、適切な表示がなされているかどうか、衛生的な取り扱いがされているかどうかの確認を行うことといたしております。

◯原竹岩海委員
 その確認の経過と結果についての報告はどこにされますか。

◯大隈生活衛生課長
 一応一カ月をめどといたしておりますので、その集計ができ次第御報告をしたいと思いますが、取りまとめの上、厚生環境委員会等で報告をさせていただきたいと考えております。

◯原竹岩海委員
 この問題は本会議でも常任委員会でもしっかり議題になるんだろうと思っておりますので、問題提起ということで一応おさめたいと思いますが、一つだけ、大事な質問をちょっと……。これは最初にするべきところでございました。
 食の安全対策推進会議というのが県庁内の十七課で設置をされております。それがしっかり機能いたしておるのかなという確認でございますけれども、この推進会議はいつごろどういったことが理由で設置をされたんでしょうか。

◯大隈生活衛生課長
 平成十六年に設置をいたしておりますが、背景といたしまして、平成十三年、BSEが国内で発生をいたしました。それを受けまして、食に対する消費者の不安、不信が非常に高まっておりました。その当時、食品安全基本法も制定されておりまして、県民の健康保護を最優先に、生産から消費に至る一貫した安全対策を総合的に推進していくためにこういった推進会議を設置いたしまして、県に対するいろいろな施策を議論する会議を設置いたしております。

◯原竹岩海委員
 両方の部長に伺いたいんですけど、偽装表示の問題は、文字どおり、今大きな問題になっております。これも、全県下でしっかり取り組んでいただきたいという消費者の要望があるんだろうと思うんですよ。所管の部長として、それぞれ、この対策に取り組む決意をお願い申し上げたいと存じますが。

◯江口吉男委員長
 山崎保健福祉部長。

◯山崎保健福祉部長
 やはり消費期限、賞味期限というのを見ながら食べるという習慣が私どももできておりますが、それが非常に多くのところでうそになっているというゆゆしき事態でございます。基本的には企業倫理、モラルの問題でありましょうけども、やはり今回一斉に監視をすると、そういうことにいたしました。そういう機会に企業モラルの再認識をしていただく、それとともに、チェック体制についても、食品監視のあり方も、やっぱり工夫していかなくちゃ、県民の皆さんの不安解消にはならないのではないかと考えておりますので、先ほど言われました対策会議等も使いながら、それぞれの部で検討していきたいと考えております。

◯江口吉男委員長
 野村農政部長。

◯野村農政部長
 食品の表示というのは、県民の食に対する安心・安全、そういったものの確保の観点から非常に重要であり、また、本県の農産物の競争力の確保というような面からも、非常に重要なものだろうと思っています。
 農政部の場合はJAS法を所管しておりますけれども、これまで、JAS法関連では、四つだったか五つだったか、数はちょっと詳細に覚えておりませんけども、例えば、JAS法に基づく立入検査などを行いまして、違反業者名の公表、こういったものもこれまでやってきております。
 また、ことしの夏にはひき肉の偽装問題がありました。あれは、基本的にはJAS法の対象外の業者間の流通ということでスタートしたわけでございますけども、私どもとしましても、そういったひき肉についての県内の特別の巡回調査、サンプルを買い上げてDNA分析までして、そういったこともやってまいりました。
 いろいろ、モラルの問題とかいうこともあります。私どもも基本的に、まだ証拠がはっきりつかめないうちは、どうしても性善説といいますか、そこらあたりで、JAS法では立入検査ができる場合が決まっておりますので、いきなり立入検査というわけにいきませんので、最初はやっぱり相手の協力をいただきながら、そういった証拠がつかめた場合には改善の指示命令をしていくというふうなことになろうかと思いますが、検査に入った場合には、申しわけございませんが、性悪説、そういったものも心に置きながら、確かにちょっと言い過ぎかもしれませんけども、それぐらいの気持ちで、適正な表示がされているか、そういったことをやっぱり、といいますのは、やっぱり相手に対して非常に甘いんじゃないかというようなことで、結果的に県民のためにならないことになってはいけませんので、そういったつもりでやっておるところでございます。
 今後とも、関係部なり関係機関としっかり連携をとりながら、指導の徹底を図ってまいりたいと思っております。

◯原竹岩海委員
 終わります。ありがとうございました。