平成20年 農林水産委員会 (2008.06.06)

食品の有効活用


◯江藤秀之委員長
 それでは本日の議事をとり行います。まず所管事務調査を行います。「適正な食品表示(JAS法)推進への取組について」を議題といたします。執行部の説明を求めます。井上農林水産物安全課長。

◯井上農林水産物安全課長
 それではただいまより、適正な食品表示推進の取組について、御説明いたします。所管事務調査の一ページをお開きください。まず最初に若干、JAS法の概要について説明させていただきます。JAS法と一般に申しておりますけれども、正式名称は「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」というふうになっておりまして、法律は主に規格制度というものと品質表示制度の二つに分かれております。本日は詳しく説明いたしませんが、まず規格制度ということについて説明いたします。これは一定の品質や特別な生産方法でつくられていることを保証する制度でございます。例えば即席めんだとか缶詰だとかに、いわゆるJASマークというのが付いていますけれども、このマークを付けるというような制度がこの規格制度でございます。本県の農林水産物で言いますとはかた地鶏。これは地鶏肉という区分の中でJASの認定を受けているものでございます。次に表示制度でございますが、原材料、原産地など品質に関する一定の表示を義務づけることで、法律そのものは昭和二十五年、制定したわけですけれども、この内容につきましては平成十一年にすべての飲食料品に表示を義務づけるように法自体が改正されております。本日はこの表示の推進ということで説明させていただきます。なお、JAS法で言いますところのすべての飲食料品というのは医薬品、医薬部外品、お酒、酒類を除いてわれわれが口にするものすべてが表示の対象となります。
 それではちょっと前置きが長くなりましたが、資料に基づきまして説明をいたします。まず食品表示に対する監視・指導体制の一元化についてでございます。これにつきましては表に書いておりますように従前、農政部、水産林務部ということで所管は分かれておりましたけれども、四月一日の県庁組織の再編によりまして、今、申しましたJASの表示に関するものにつきましてはすべて農林水産物安全課で所管をいたします。ただ、木材とか岩とか、いわゆる規格。ちょっと申しましたが規格に関するものにつきましては、それぞれ所管する課の方で引き続き窓口となることとなっております。
 次に周知・啓発についてでございます。まず一点目ですが、生産者向け制度説明会について説明いたします。御承知のとおり県内には現在、二百カ所以上の直売所。農産物直売所もございますし、最近では水産に限った直売所等も開設されておりますが、この説明会ではこれらの直売所に出荷されている生産者を対象に平成十八年度から実施しているものでございます。説明の中身でございますが、今、申しましたJAS法。それと保健福祉環境事務所の担当の方に来ていただきまして、食品衛生法のお話。それとポジティブリスト、これの制度の説明。さらに近年、直売所の中にはレストラン等を設置しておりますので、その営業許可の話といったような説明。それと当課の出先でございますが、病害虫防除所からはいわゆる農薬取締法の関係の説明を同時に行っております。昨年度は十七回、約千七百人の生産者の方に参加していただいております。本年も引き続き実施する計画といたしております。
 次は今年から実施いたします食品製造業者向けの研修会の開催についてでございます。実は今年の四月一日よりJAS法が改正されました。小売店で販売する加工食品、これについては今までは結局、そこに持ってくるまでの製造業者についてのみ表示の義務があったわけですけれども、今回の改正ではその中間業者についても伝達をする義務が発生したというのが今回の法律の改正の中身でございます。たとえで言いますと牛肉と豚肉のミンチをつくるだけの中間加工業者が次のギョウザとかコロッケとかにもっていくときには、今までは義務がなかったわけですけれども、この分についても表示の義務が発生したということでございます。これは多分、例のミートホープ事件が事の発端でこういうふうに制度改正になったものと思われます。
 具体的な研修会の内容ですけれども、法の改正ということについては国を中心に適宜、三月までずっとやっているわけですけれども、この研修会につきましては具体的な表示の仕方について研修会形式で開催する計画でございます。表示の対象となる業者の方なんですけれども、現在、保健所に届け出の義務がある業者の方、県域業者になるわけですけれども、約七千六百程度ございます。それに許可を必要としないという区分の製造業者もございますので、例えば干物とか乾物。それと漬物とかジャムとかいったものについては届け出の必要がないということなんですか、当然、そのような方も対象となりますので、ホームページ等を活用して案内を行っていくこととしております。食品衛生法の所管する課と一緒になって県内の六会場で八回、開催する計画にしております。
 次は調査・指導についてでございます。まず最初に小売店舗に対する巡回指導の概要でございますが、先ほどの繰り返しになりますけれども、名称だとか原産地だとかの表示に関する義務については平成十二年七月から施行されました。それまでは、してなかったということになるんですけれども、県においても同様に平成十二年度からこの巡回指導をスタートしております。ここの対象となりますいわゆる小売り店舗なんですけれども、県内に約六千七百店舗ございます。表にございますように十九年度はいわゆる一般店舗、計画的に巡回したものが七百七十二店舗。特別調査ということでしたのは(二)のアに書いていますようなDNAだとかの鑑定。それと牛ひき肉関係、鶏肉関係。これらを合わせまして合計は千百六十四になりますけれども、この千百六十四店舗の調査を実施いたしました。
 調査の内容でございますが、特別調査で実施したものについては、すべて問題はございませんでした。但し一般調査七百七十二店舗につきましては、具体的には業態ごとに調査を実施しているわけですけれども、精肉店、お肉屋さんですけれども、こういう畜産物の販売についてはほぼ、どの店舗も適切に表示をされていたということを確認しております。一つは牛の耳に耳標を付ける、いわゆる牛取法の施行等ございましたので、こういう関係から特に徹底して業者の方もしっかりやっていただいているというふうに思われます。それに比べて、というわけではないんですけれども、お米とか、お魚の関係では若干、表示が欠落しているもの。全然ないというわけではないんですけれども、付けるべきものが一部欠落しているもの等がございましたので、約一~二割なんですけれども、この点につきましてはすべて再度、そこに指導に行きまして改善指導を行っているところでございます。
 二ページ目をお開き願います。次は食品表示一一〇番の設置についてでございます。食品表示一一〇番というのは、いわゆる食品表示に関する情報、政府の窓口といった形で平成十四年二月から県庁の内部にも設置しております。四月の県庁組織の再編に伴いまして当農林水産物安全課がJAS法関係の窓口。新社会推進部の生活安全課、こちらの方が景品表示法の関係の窓口となっております。当然ながら消費者の方はどこにもというか、法律に該当するところにズバッと来るわけではございませんので、お互いに情報の共有化なり、関係するところにはその部署に相談の内容を回しております。表にございますように平成十八年度は百七件、昨年度は百四十二件の相談が上がっております。
 具体的な情報の内容でございますが、表にございますように一番多いのは、業者からの問い合わせです。例えば「うちでつくった何という製品をつくったんだけど、表示の仕方はこれで正しいでしょうか」といったような問い合わせが一番多く、八十件でございます。次に多い情報提供四十八件ですけれども、これは特に一般消費者、県民の方々から「昨日買ったAという商品なんですけど、どうも表示がおかしいんではないか」といったような、そういう内容の情報提供でございます。これが四十八件ですけれども、国からも回ってくるのが実は百七十五件ございまして、合計二百二十三件を昨年度、処理しております。「国から回ってくる」というのをちょっと説明いたしますと、JAS法ではいわゆる指導する店舗を県域の業者と広域の業者というふうに大きく二つに分けております。ここで言います県域の業者というのは、福岡県の中だけに工場だとか、いわゆる事業所があるお店について県で調査を行いますが、多数の都道府県にまたがっているようなものにつきましては、すべて国の方が受け付けた情報を処理しております、ということで、国から回ってきた百七十五件というのは、国の方に一一〇番情報があったんだけど、聞けば、それはすべて県域の業者だったので県の方にお回ししますという内容でございますので、合計の二百二十三件を処理したということでございます。
 具体的な二百二十三件の処理状況なんですけれども、例えばシールを上から張っているのがあるんだけど、はがしてみたら、シールの上と下とで表示が違っていたというのが結構ございますが、実質、シールを張る行為自体は問題ではございません。だが消費者の方はどうしてもはがしてみたくなる心理があって、はがしたら「違うぞ」と。でも、その件については実際、私どもで直接、調査に行きますと、確かにシールのとおりだと。これは当然、問題がない。それと、例えば一括表示する欄がこういうお茶のボトルとかにもあるんですけれども、その中に品名とかいう欄があるんですけれども、そこに間違って商品名を書いてしまったような方。例えば品名ですから、例えば「おまんじゅう」と書かないかんところを「何々さんの手づくりまんじゅう」という、いわゆる商品名を書いたといったものについては「これは違いますよ」ということで、口頭指導を行います。昨年度は今、申しました問題のないもの、それといわゆる口頭指導を行ったもの、これが全体の約半数ございました。
 次に具体的に文書で指導を行ったものも昨年度、十件ございました。これは原材料の表示というのは必ず重い順に書くようにJAS法ではなっておりますが、重い順になっていないというようなものにつきましては改善指導ということで、文書による指導を行っています。それと明らかに不正行為があるもの。要するに外国産を国産と偽って売っているようなもの。このようなものについてはすべて改善指示を出しますと同時に公表をいたします。昨年度はございませんでしたが、過去、十四件ございました。過去と申しますのは、今申しましたように、表示制度そのものが十二年七月から改正を行っておりますので、これ以降ということになりますが、十四件のうち一番多いものがお米屋さんの九件。内容はいわゆる「夢つくし」でないものを「夢つくし」として販売していたといったものや、産地そのものを別の産地名でいわゆる偽装していたものなどでございます。それ以外にはハムだとか、お茶だとか、アサリなどにおいて同様の表示の偽装なり、原材料名そのものを未記入だったもの。こういったものについてございました。今、申しましたもの以外については、また繰り返しになりますけど、実際、情報が上がったものが広域業者だったといった場合は、また国に回付いたしますし、重さが違っていたという重量の違いについては、これは計量法という法律が別にございますので、いわゆる所管するところにまた情報を提供していくということがございます。
 食品表示のところがちょっと長くなったのですが、実はこれで終わるつもりだったんですが、今週の水曜日にいわゆる県内の県域業者ですけれども、シジミの産地偽装がございましたので、資料には付けておりませんけど、若干、口頭で説明いたします。まず経過ですけれども、今年二月に国のいわゆる食品表示一一〇番、こちらの方に情報があり、その段階では国が調査をいたしております。国が調査した結果、ずっと遡及、遡及で調査した結果、水曜日に公表した疑義の業者が県域業者だったということで、五月三十日に国から県の方に情報がまいりました。県では直ちにその情報に基づきまして三十一日に直接、本人から聞き取りをしたのと同時に伝票の確認をいたしまして、間違いなく偽装をやっているという確認を取りました。偽装の内容ですけれども、いわゆる韓国産及びロシア産のシジミを島根県産というふうに表示して取り扱った量が約七十四トンございました。このため、この業者に対しまして、いわゆるJAS法の規定に基づく改善の指示を、いわゆる指示書という形で直接、本人に手渡しましたし、当然、一カ月以内にその改善書に基づいて報告を求めておりますが、そういう旨、公表を水曜日に行ったということでございます。ここも繰り返しなんですけれど、この業者が県域業者ということでございましたので、福岡県の方で行政指導を行ったということでございます。すみません、長くなりました。
 最後に食品表示巡回員の設置でございます。これは一般の県民の方にいわゆるボランティアという形で、日ごろの買い物を通じて表示を見ていただこうという制度を平成十八年度からスタートしたものでございます。いま現在、九月まで募集しておるんですけれども、三十八名の方に登録していただいております。まだ募集期間中でございます。十九年度は五十六名の方、三百二十五店舗の表示状況について、ご報告がございました。大部分と申しますものは適切だったということであるんですけれども、二割程度はやはり「ちょっとどうかな」というものがございまして、その二割のものにつきましては担当する県の職員が直接、その店舗に行きまして、すべて確認をして改善をさせております。
 なお、下の方にちょっと参考表示の例として書いておりますけど、左が誤った表示、右が正しい表示ということで、それぞれ、ものによって表示の仕方も若干、異なっております。そういうことをボランティアの方に説明した上で見ていただいているということでございます。長くなりましたが、以上で説明を終わります。

◯江藤秀之委員長
 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。原竹委員。

◯原竹岩海委員
 今の説明と直接、関係はないと思いますけど、JAS法というのは言われるとおり昭和二十五年、制定されまして、昭和四十五年に改定されて、平成十一年に消費者に対しての食品の販売に対してすべて表示義務がきちっと確立をされたわけです。そして平成の十七年に改正されて、今日の名称、JAS法になっておるんだろうと思いますが、これはこれでしっかり頑張っていただきたいと思いますが、問題は食物残滓といいますか、商品化できなかった売れ残りといいますかね、これを今後、どうやって。基本的には廃棄処分となるのだろうと思いますが、非常にもったいないといいますか、循環型社会に移行する中で農業政策の一環としてこういった、一旦、しっかり商品化をされたわけですから、これをいろんな形でリサイクルできるんではなかろうかと思いますが、その辺の政策のつなぎについて、どのようになっておりますか。

◯江藤秀之委員長
 井上農林水産物安全課長。

◯井上農林水産物安全課長
 食品残滓を含めまして全体的な有効活用ということでございますが、県の方ではバイオマスの有効利活用という点も含めまして体系的に有効利用しようということで、例えば食品残滓の問題とか、木質系だとか、いろんな身近に有効に活用できるものについて一つの、例えば農林水産部だけとか、その所管する課だけでは、委員おっしゃるようになかなかうまくいかない部分もございますので、そこはトータルで県庁内で組織をつくっております。その中で目標数値が置けるものにつきましては、それぞれの目標数値を定めることによって有効に活用していこうというような全体の基本構想を定めているところでございます。

◯原竹岩海委員
 いつごろ、その形ができ上がりそうですか。

◯井上農林水産物安全課長
 今の質問でございますけれども、福岡県バイオマス活用実施方針というものを平成十八年度、作成しております。その実施計画の目標年度を平成二十二年に設定しておりますので、一定の形という意味では、平成二十二年までに整理できるものと考えております。

◯原竹岩海委員
 ありがとうございました。


指定管理者制度


◯江藤秀之委員長
 次に報告事項に入ります。「指定管理者による管理運営の実施状況について」順次、執行部の説明を求めます。太田林業振興課長。

◯太田林業振興課長
 それではお手元の委員会資料、報告事項、一ページをお願いいたします。指定管理者による管理運営の実施状況について、ということで御報告をさせていただきますが、この報告につきましては、平成十八年度から指定管理者制度を導入しております農林水産部所管の四施設、これにつきまして二年目に当たります平成十九年度、昨年度の管理運営状況について今回、その点検結果について御報告をさせていただくものでございます。
 それでまず資料の構成について御説明をさせていただきますが、一ページ、二ページにつきましては点検の結果や内容、それを概要として取りまとめたものでございます。それから三ページにつきましては今回、御報告をさせていただきます四施設の位置図、それから四ページ以降につきましては各施設ごとの管理運営の実施状況の詳細、これを施設ごとに三ページずつ、お付けをしております。それで報告につきましては、概要として取りまとめております一ページ並びに二ページを使って報告をさせていただきたいと考えております。よろしくお願いをします。
 それでは戻って一ページをお願いいたします。まず一の管理運営の実施状況についてでございますが、これは先ほど申し上げましたとおり、平成十九年度の点検結果、これを御報告するものでございます。それから二の実施状況の点検についてでございますが、これにつきましては指定管理者から提出されました事業報告書。それから現地調査。これらによりまして管理運営が提案どおり行われているか。これについて点検を行って、その結果をそこの点検結果のところにございますが、提案内容を上回ったのをA+から、提案内容を下回ったのをD。これまでの五段階で評価をしたものでございます。それから三の指定期間でございますが、今回、御報告をさせていただきます四施設とも平成十八年の四月から二十一年の三月まで、いずれも三年間の指定期間となっております。
 それでは四の施設毎の点検結果について、まず私の方からは林業振興課が所管しております三施設について、御報告をさせていただきます。まず一番上の四王寺県民の森でございます。この県民の森はいわゆる健康増進ですとか、それからレクリェーションの場の提供。これらを目的に史跡大野城跡がある四王寺山一帯、これを区域とする森林公園でございます。点検結果につきましては、右側に点検結果及び総合コメントとして記載をしております。主な内容だけ御説明をさせていただきます。
 従来から実施をされておりました緑の少年団の指導や絵画コンクール。それから木工教室。これらの事業やイベントを着実に実施されております。それから園内の管理、それからこの県民の森につきましては投棄物が非常に多うございます。こういった撤去につきましても関係の市や町、これらと連携して適切に実施をされております。また当初から提案がございました夏休み期間中の毎日の開園。従来、月曜日休園ということになっておりましたけれども、この毎日開園についても確実に実施をされております。これらを踏まえまして点検の結果としましては概ね提案どおりということで、Bの評価をしております。
 続きましてその下、夜須高原記念の森でございます。設置目的は健康増進等で県民の森と同様でございますが、この施設は、御承知のように平成四年の五月、天皇、皇后両陛下をお迎えをしまして全国植樹祭が開催をされた。これを記念をして整備をした森林公園でございます。点検結果につきましては当然、園内いろんな樹木が植わっております。こういった樹木の管理ですとか、それから施設の維持管理。これらは適切に実施をされておりますし、また小学生あたりを対象としました木の名前当てのウォークラリー。こういったイベントも確実に実施をされております。さらにまた地元の町や自治会、これらと連携した夏祭、これらを開催されるなど、地元とも密着した取り組みがなされておりまして、これにつきましても評価としましては、おおむね提案どおりのBというふうにさせていただいております。
 次に二ページをお願いいたします。福岡県緑化センターでございます。施設の設置目的につきましては緑化の普及啓発、それから緑化技術の指導。そういったものを目的としまして本県の緑化木の主要産地でございます旧田主丸町に設置をされております。点検の結果でございますが、緑化の講習会、これらの実施や、それから五月の連休中に開催がされておりますグリーンフェスティバル。それから、あと、緑のコンサート。これらのイベントが確実に実施をされております。さらに当初、提案にはなかった項目でございますけれども、トイレの方にベビーシート、これを設置されることや、それから従来、職員の休憩室として利用されておりました部屋を授乳室として開放される。こういった県民サービスの向上などにも取り組まれておりまして、また緑化講習会あたりの実施回数も、要望が多かったということもございますが、計画回数を大きく上回っておると。こういったことを総合的に評価をいたしまして、提案内容をやや上回ったということで、A評価とさせていただいております。
 林業振興課所管は以上でございます。

◯江藤秀之委員長
 吉村漁業管理課長。

◯吉村漁業管理課長
 続きまして漁業管理課所管の福岡県営津屋崎漁港内プレジャーボート係留施設について、御報告いたします。指定管理者は津屋崎漁業協同組合でございます。この施設の設置目的は、漁港内にヨット、モーターボートなど、いわゆるプレジャーボートの係留施設を設けまして、漁業活動との共存を図ろうとするものでございます。
 点検結果と総合コメントでございます。平成十九年度には二百六十七隻のプレジャーボートが係留をされておるようでございます。津屋崎漁協では地元漁業者とプレジャーボート利用者とのトラブルを防止するとともに、漁業活動に関する知識、情報を活用して施設の管理を行いまして、また荒天時の安全対策も十分、行われておりまして、受託者としての能力が十分、発揮されていると考えております。これらを踏まえまして評価につきましては、おおむね提案内容どおりの評価でございますB評価としております。報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

◯江藤秀之委員長
 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。原竹委員。

◯原竹岩海委員
 勉強したんですが、指定管理者制度というのは私、わからないまま今日までいたんです。非常に勉強不足で、申しわけないと思います。この制度設計ですけれども、多くを各自治体では条例に委ねられておる。おおむね三年間というのは、どこでも一定の期間なんですけれども、この制度を通して本来の使命である住民福祉の向上にこれが本当に寄与しているのかなというのが、まだ始まったばかりですからね、自信がないところなんですけれども、この制度を単なる財政の減量化だけにしっかり目的を置いた場合は当然、アウトソーシング化に一挙に移行するわけでございまして、要するに行政の言われるところの丸投げというんですかね、こういったことも指摘をされておるわけです。
 そしてまた、この目的の大きな面が三点ほど、あるようでございますが、一つは利用者に対して、より対応的で満足度の高いサービスを提供すること。そして二番目でございますけれども、住民サービスの多様化に対する効果的、効率的に対応するための民間事業者のノウハウを活用するといったことになっています。三番目が財政の軽減化ということをしっかり、うたっております。農林水産部の所管では、指定管理者も立派な団体でございます。これは全く問題ないと思います。
 参考までにちょっと報告をいただきたいんですが。入札と応札の状況について。そして一つの項目に何社とか何団体が応札されたのかということと、幾らくらいの契約で経済効果が発揮されるかということ。そして幾らくらいの金額で契約がなされたのかといったところをちょっと教えていただきたいと思います。

◯江藤秀之委員長
 太田林業振興課長。

◯太田林業振興課長
 指定管理者制度の目的は、今、委員、おっしゃったとおりでございます。それで指定管理者を選定するまでの経緯なり選定の方法ということで若干、御説明をさせていただきたいんですが。ここの指定管理者になろうとする方は当然、申請書を出して、その中に今、委員の方からも出ましたいろんなサービス向上ですとか、そういった点を踏まえた、いわゆる事業計画書を出されます。それをもとにいわゆる外部の委員さんで構成されます選出委員会、そういった項目をそれぞれ評価をしていって、総合的に適当と認められるところについて候補者として推薦をいただくという。それを県議会の方の議決を経まして知事の方が指定をするという、大きく言いますと、そういう流れになっております。それでいわゆる入札ではございませんで。

◯原竹岩海委員
 専門的には何と言うんですか。

◯太田林業振興課長
 いわゆるプロポーザル方式という言い方をされておりますけれども、提案をいただいて、金額もその評価の一つではございますけれども、サービス向上ですとか、利便性の向上。そういったものを含めたトータルとして判断して選定をするという。
 それで、そういった選定の方式でございますが、先ほど委員の方から御質問がございました、いわゆる金額の関係でございますけれども、ここで今、御報告をさせていただいておりますこの四つの施設、それぞれにつきまして制度導入前の委託金額と、それから平成十九年度、その委託金額につきましては、先ほどちょっと申し上げましたけれども、詳細な資料は後ろの方に。例えば五ページ、県民の森でございます。その一番下でございます。制度導入前の委託料三千四十三万九千円に対して十九年度、三千十三万五千円ということで、これについては九九%ということで、若干の減になっております。それから八ページでございます。夜須高原記念の森でございます。そこも一番下に書いておりますけれども、四年前、平成十七年度でございます。八千六百七十三万三千円で、これが十七年度でございますが、十九年度の実績として七千四百万円余、十七年度比で八六%。それから同じく緑化センターが十二ページの分で、一番上に付いております。導入前の四千三百万円余に対しまして十九年度実績三千八百万円ということで、十七年度比八六・七%でございます。

◯江藤秀之委員長
 吉村漁業管理課長。

◯吉村漁業管理課長
 続きまして津屋崎漁協のプレジャーボートの利用実績と委託料について申し上げます。資料は十四ページでございます。十四ページの右側の下の段に平成十九年度の状況を載せております。利用料収入は一千四百三十万円余でございます。委託料実績は九百八十三万円余でございます。十七年度、指定管理者導入前の額でございますが、収入の方は一千三百七十三万円余でございます。委託額は一千十六万円余でございます。以上でございます。

◯原竹岩海委員
 極端な効果はどこに出ておるのかなと、ちょっと心配するところもあるんですが、これは三年契約ですから、今後ともしっかり見ていかないかんと思いますんですが、やはり指定管理者制度を導入をしたという実績をきちっと効果として出さないといけないのではないかという考えと、住民福祉の向上といいますか、行政サービスという言い方もできるんだろうと思います。これを効率的にしっかり民間のノウハウを高めていく、この効果を三年後にしっかり出していただきたいと思います。これを要望とさせていただきます。ありがとうございました