平成21年 総務企画地域振興委員会 (2009.6.18)
リサーチパーク事業用地損害賠償
◯井上順吾委員長
次に、第一〇九号議案「専決処分について(訴えの提起)」を議題といたします。
執行部の説明を求めます。中村総合政策課長。
◯中村総合政策課長
それでは、訴えの提起に係る専決処分について御説明をいたします。議案その二の九十五ページでございます。説明の方は委員会資料の方でさせていただきます。委員会資料の百四十二ページをお願いいたします。
まず、内容でございますけれども、前原インターチェンジ南地区リサーチパーク、仮称でございますけれども、この事業におきまして、県が土地交換契約により取得しました用地から廃棄物の埋設等が確認をされまして、用地の一部において土地利用の制限を受けたということになりまして、この損害を賠償させるために訴えの提起を行ったものでございます。
まず、一の事業名でございますけれども、今申しました前原インターチェンジ南地区リサーチパーク(仮称)の事業でございます。事業箇所は、前原市の大字東でございます。三の訴訟内容でございますけれども、件名としては損害賠償請求事件となります。また被告は、そこに記載をしております二社になります。請求の趣旨というのは、被告らに県が被った損害二億九千六百万円余の賠償を求めるものでございます。
次のページをお願いいたします。これまでのいきさつについて御説明をしたいと思います。まず、平成十八年七月四日に有限会社アセットコーポレーションと県との間で土地の交換契約を締結いたしました。その結果、県としてはリサーチパークの事業用地を取得したことになります。翌平成十九年十一月二十二日には地質調査によりまして、そのリサーチパーク開発区域内の一部でございますけれども、約三・二ヘクタールの中で廃棄物の埋設等の確認をいたしました。その後、事実関係とか問題点の整理等をずっと行ってまいりました。非常に複雑で専門的な問題がたくさんございましたので、平成二十年十月一日に前原リサーチパークに係る損害賠償請求等の交渉に関する一切の件を弁護士に委任し、問題の解決に当たるということにさせていただきました。委任した弁護士と相手方の弁護士との間で協議が続いている中、瑕疵担保責任を追及するためは一年以内にそういう請求をするという意思表示をする必要がございます。そういう期間を除斥期間と申しますけれども、それが近づいてきましたので、平成二十年十一月五日に相手方に対しまして損害賠償請求書を内容証明郵便で送付しまして、翌日に相手方が受領したということを確認いたしました。その後も相手方との協議はずっと続けてまいりました。その一方で弁護士と十分な協議を行い、損害の担保を図るために平成二十一年三月十日には仮差し押さえをいたしました。この案件についてさらに弁護士と慎重に対応を協議してきたところですが、このたび訴えの準備が整いましたので、四月二十一日に提訴をいたしたところでございます。五月二十五日には第一回の口頭弁論が開催され、相手方は全面的に争うという姿勢を示したところでございます。以上で経過の説明とあわせて説明を終らせていただきます。
◯井上順吾委員長
説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。原竹委員。
◯原竹岩海委員
本件については、引き継ぎの中で、我が会派の前の総務担当の委員の引き継ぎの中で一定の質疑がなされておるという報告を聞いております。先般でございますが、我が会派も代表質問の中でこれを集中的に県知事に回答を迫ったところであります。前回の就任直後の委員会冒頭で引き継ぎの前に、私はよく判断ができないまま担当部長の方から一定の謝罪がございました。私は勉強する中で大体これは大変な問題だというふうに当該委員として改めて自覚をしたところであります。本件に関しまして再度執行部の姿勢を明確にしていただきたいということと、今から何点か要求等を行いたいと思いますので、できるということでしたら準備等をお願い申し上げたいと思います。裁判を起されたということでございまして、原告でございます。訴状がないとどういった内容なのかというのが、一方的な一分程度の報告では。金額は三億円弱の大きな裁判でございますので、これは県民の財産をしっかり守らなければいけないという前提に立って私は議論させていただいております。こういったことで、訴状を委員会に提出をしていただきたいということが一点。もう一点でございますが、今報告の中で仮差し押さえをしましたというところも口頭で報告がございましたが、どこをどういった形でもって仮差し押さえをされたのか。口頭ではなく、資料でもって説明をお願い申し上げたいと思います。まず、その辺です。
◯井上順吾委員長
中村総合政策課長。
◯中村総合政策課長
まず、訴状の件でございますけれども、個人情報というものが含まれておるところがございます。この面については、県としては個人情報は出せないというふうに考えておりますが、その部分をいわゆる黒塗りという形でさせていただければ提出できると考えております。
それから、仮差し押さえの件なんですけれども、これは相手事業者、民間の事業者でございます。その事業者の個別の資産を押さえるという形で、相手の資産に係る問題でございますので、これについては資料は提出できないというふうに考えております。
◯原竹岩海委員
今の説明は、すべて相手側に立った説明でございまして、被害は県といいますか、県民の財産、あるいはその辺だろうと。それで、あくまで県側に立った立場できちっとされないと。専決処分をやった、これは承認事項だと思いますが、我々が承認をするには判断基準という規範が要ります。ですから、判断基準、判断ができる資料を口頭ではなくて資料でもってしっかり説明されるというのが行政の説明責任ではなかろうかなと考えております。議会にそういったものが、提出ができないということに対してもう一回回答を願いたいと思っております。
◯中村総合政策課長
まず、相手方に立った説明になっているんではないかということなんですけれども、我々はやっぱり裁判に負けてはならないということで、いろんなことについて慎重に対応してきているつもりでございます。判断基準ができるという資料については、もちろんできるものについては出させていただこうと思いますけれども、ただ、仮差し押さえの件につきましては裁判所の方でも公開はしないで審議がされておるような状況でございますので、これについてはちょっと出すのはできないかというふうに考えております。
◯原竹岩海委員
これはここで議論をやっても終りませんので、自分の中で継続とさせていただきたいと思います。
次の質問でございますが、先ほどの報告の中で五月二十五日に第一回口頭弁論が行われているということでございましたが、裁判所のその裁判の経緯ですか、これも口頭ではなくて、ある程度資料でもってきちっと報告をされませんと、我々も判断のしようがございません。県の訴えに対して民間会社はどういうふうに対応しているかということをもう少し詳細に御報告願いたいと思います。
◯中村総合政策課長
先ほども申しましたように、我々は裁判の中でいろんな対応をしていくわけでございます。不利にならないようにしたいということが一番でございますけれども、ここで我々が発言しましたいろんなこととかはやっぱり裁判に影響を与えるというふうに考えております。もちろん、裁判ですのでいろんなやり取りがありますけれども、それをその段階で、結論が出る、いわゆる判決が出る前の段階でいろいろ議論をするというのは、我々が裁判を闘っていく上で非常に不利になるというふうに考えておりますので、そのような資料については慎重に対応させていただきたいと考えております。弁護士とも十分協議しながら慎重に対応させていただきたいと考えております。
◯原竹岩海委員
最後に要望をお願い申し上げたいと思っておりますが、裁判の経過については随時委員会等で報告を願いたいと思います。以上です。
◯井上順吾委員長
それでは、ただいま原竹委員から資料要求というより、訴状の写しが出ないかということと、仮差し押さえの処分について、これについては個人財産の部分で出せないということでございましたけれども、訴状の写し、黒塗りにした部分の中で資料要求があっておりますので、これに対して御異議がありませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
◯井上順吾委員長
御異議がありませんので、本委員会の資料要求といたします。原竹委員、提出時期はいかがでしょうか。
◯原竹岩海委員
委員長と副委員長の御判断に任せます。よろしくお願い申し上げます。
◯井上順吾委員長
では、そのように取り計らいをさせていただきます。
これで、本委員会に付託されました全議案の質疑を終了いたします。
共同公文書館建設
◯野村行政経営企画課長
昨年度実施させていただきました共同公文書館の建築基本設計の概要について説明させていただきます。お手元の所管事務調査の縦置きの資料と、別添資料といたしまして共同公文書館の建築基本設計に関する資料ということで、A4の横になっている資料があるかと思いますので、この二つを用いて説明させていただきます。
まず、所管事務調査の一ページをお願いいたします。まず、一の「共同公文書館とは」でございますが、県と県内市町村が共同して設置、運営する公文書館でございまして、県と市町村が共同で設置、運営するのは全国初の取り組みでございます。
公文書館ですが、歴史資料として重要な価値を有する公文書等を適切に保存、利用に供する施設でございまして、公文書館法で定められた施設でございます。全国では都道府県三十、市町村では二十三が整備されております。
これまでの経緯でございます。平成十八年度に外部有識者からなります基本構想検討委員会が設置されまして、その十八年十二月に知事に基本構想が答申されました。この基本構想を受けまして、十九年度に県と市町村の代表者からなります基本計画策定委員会を設置いたしました。この策定委員会の方で二十年四月に基本計画を取りまとめまして決定し、公表いたしたところでございます。この基本計画を受けまして、二十一年四月には市町村側の設置運営主体といたしまして全市町村で規約改正が行われて、これを受けまして、福岡県自治振興組合の方が設置運営主体になるということが決定されたところでございます。
めくっていただきまして、二ページ目に二十年四月に公表されました基本計画のポイントを付けさせていただいております。まず、施設規模でございます。共同公文書館は、大きく分けますと、書庫部分と共用部分に分かれます。書庫部分につきましては、三十年分の公文書等が収蔵可能な規模になっております。約二千二百八十平米。文書量の比は、県と市町村が一対三の割合となると見込んでおります。共用部分は、事務室、作業室等でございますが、こちらの方は約三千百四十平米で、これは一対一の区分所有の割合でございます。
敷地につきましては、未利用県有地を使うということになりまして、筑紫野市の上古賀一丁目の現地でございます。これは後ほど説明させていただきます。
経費負担でございますが、建設事業費につきましては、負担割合は区分所有割合に応じまして二対三の割合。管理運営費につきましては、県と市町村一緒にということでございますので、一対一の負担割合でございます。この市町村負担部分の負担なんですが、財団法人福岡県市町村振興協会の方から助成をいただくということになっておりまして、市町村負担部分の建設事業費の全額と運営事業費の一定額を負担していただくことになっておりますが、下の※印にありますように、管理運営費の運営事業費につきましても全額市町村振興協会さんの方で御負担いただけるということになりまして、個々の市町村の共同公文書館に係る手出しというものはないような形ということになっております。
整備スケジュールでございますが、二十年の基本設計を受けまして、二十一年度に実施設計、二十二、二十三で建設工事、二十四年秋の開館を目指しております。
管理運営体制は、県と市町村一部事務組合と共同で管理運営するということになっております。先ほど申しましたように、この一部事務組合につきましては、福岡県自治振興組合ということになりました。事務組織ですが、県職員と組合職員が併任発令で構成されまして、一体となって共同で事務処理に当たるということになっております。
機能及び事業でございます。重要な価値を有する公文書等の選別、収集、保存ということでございまして、明治以降の公文書と行政刊行物を対象にしております。県、市町村共通の評価選別基準を策定した上で、各自治体において一次的な選別を行いまして、体系的な保存といいますか、横並びをきちんと図るために、公文書館の方で二次的な選別を行うということにしております。
公文書等の公開につきましては、公開、非公開の基準を策定します。また、利用者の利便に資するために目録で検索システムをつくりまして、目録を検索できるようなシステムを構築する。その他、展示会、講演会、研修会の実施、調査研究の実施等を行うこととしております。
お戻りいただきまして、一ページでございます。三の建築概要でございます。建設地は筑紫野市上古賀一丁目の県有地、旧農業試験場の跡地でございます。敷地面積は約六千百三十平米。構造の規模でございますが、鉄筋コンクリート造りで地上三階、延べ床面積は五千四百二十一平米となっております。
三ページをお願いいたします。建設予定位置図がございます。左上にJRの駅、西鉄の駅、筑紫野インターということでございます。予定地につきましては、これらのポイントから一キロちょっとのところになってございます。真ん中に絵がございますが、筑紫野警察署の交差点から南の方にありまして、筑紫野警察署、福岡県赤十字血液センター、その南側に共同公文書館を設置するということでございます。矢印で1)、2)、3)と角度が付いていますが、これは後ほど写真を見ていただくところの図柄の角度でございますので、そのときに参考にしていただきたいと思います。
続きまして、四の施設概要でございます。この一ページの資料とお手元のA4横の基本設計に関する資料、外観イメージと書いてあります一ページ目をおめくりください。
基本計画にのっとりまして基本設計を進めておりますが、まず建物の外観でございます。外装は耐候性が高く、風格のある御影石の仕様になっております。外壁につきましては、書庫の外気等の影響を軽減するために空気層を設けた二重壁となっております。また、正面入り口につきましては、お客様が入りやすいように、開放的で明るい二階までの吹き抜けのガラス張りという形になってございます。外観の写真一ページは南東側から見た絵でございまして、二ページの写真は道路側の東側からご覧いただいたもの。真ん中に入り口がございます。三ページ目がグラウンド側、南側から見た絵でございます。
続きまして、四ページをお願いします。四ページが施設内の配置でございます。まず一階の部分でございます。展示室、閲覧室、サービス部門につきましてはすべて一階に配置しております。絵でいいますと、緑色の色を塗っているところでございます。右側に車寄せがございまして、赤い三角の矢印が入っているところが入り口でございます。そこから入っていただきますと、向かって右側に展示室がございまして、正面に受付がございます。左側に特別閲覧室と配置されておりまして、お客様は基本的に一階ですべてのサービスを受けられるという形でございます。あと、灰色の部分となってございますのが事務室やエレベーター等管理部門でございます。こちらにつきましては文書を適切に管理する必要がありますので、この緑色の部分、一般開放の部分と管理部門というのは明確に区分した形にさせていただいております。続きまして、ピンク色になっている部分がございます。これは荷解室でありますとか、整理室等でございまして、絵の上に青い矢印が下向きになっているところに搬出入というところがございます。こちらの方に県や市町村から重要な価値を有する公文書を持ってまいりまして、こちらの方につけまして、こちらの方から下ろしていって、文書を整理したり目録を整理したりというような一連の作業をこのピンク色のところでできるように、効率的に配置しているものでございます。一階がこのような部分でございまして、二階、三階ですが、五ページが二階の部分でございます。黄色になっていますのが研修室や会議室でございまして、各自治体職員の管理研修、講演会等を行える研修室を設置しております。青い色の部分が書庫、マイクロフィルム保管庫でございます。三階の部分は全面的に文書の書庫、青色になっていますが、市町村の書庫という形になってございます。
資料の縦書きの方の一枚目をお願いいたします。今後のスケジュールでございます。基本計画どおり、この基本設計を受けまして、本年度は実施設計の予算をいただいております。実施設計を実施し、二十二年度、二十三年度で建設工事、基本計画どおり、二十四年秋の開館を目指しております。公文書館の建築基本設計の概要の報告につきましては以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
◯井上順吾委員長
説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。原竹委員。
◯原竹岩海委員
まず、お礼と感謝から申し上げたいと思いますが、こういう立派なものを自分たちが住んでおります町に設置いただけるということで、本当に感謝申し上げたいと思っております。県の将来の誇りに、そして財産になればというふうに考えておりますが、そういった立場から何点か確認させていただきたいと思います。
公共事業でございますが、勉強する中で、実施設計まで基本構想があって、基本計画があって、実施計画に移行するということでございますが、基本構想というものはいつごろでき上ったんですか。
◯井上順吾委員長
野村行政経営企画課長。
◯野村行政経営企画課長
恐れ入りますが、資料の一ページ目にございますが、経緯のところの一番上でございます。外部有識者からなります検討委員会が十八年十二月の時点で知事に基本構想の答申を出されてまとまっております。
◯原竹岩海委員
これは聞き漏らしていたらすみません、総工費は幾らぐらいになるか。
◯野村行政経営企画課長
設計と建設費を合わせまして、見込みでございますが、建築部分が二十四億五千万ほど、約二十五億円弱ぐらいを見込んでおります。あと、それ以外に備品ですね。中の書庫等の備品、机やコンピューター、パソコン等がございます。そういう備品等で五億円程度。それを下回ると思いますが、合わせますと、概ね三十億円弱ぐらいになるんじゃないかと見込んでおります。
◯原竹岩海委員
小中学校の建設が大体総工費が三十億ということでございますが、そういった形のスケールじゃなかろうかなと思っております。先般、私が総務委員会のこの担当の委員になるとき、ちょっと勉強で資料要求をしました。公文書館基本計画設計業務プロポーザルについてということで、設計会社の業者の関係の方ですけれども、要するに、企業体が五つございまして、最終的には審査委員会の中で一社といいますか、企業体がとられたということでございます。これはそれでいいんだろうと思いますが、私はちょっとこういったものかなと思ったのが、選定委員会というのが慎重に審査をされたようでございますが、これが平成二十年八月五日に一回目があっております。一回目といいますのは、自己紹介とか資料の説明とか、そういった程度だろうと思います。そして、二回目でございますが、同年の九月十二日に二回目が開催されておりまして、ここですべてが決定しております。慎重に審査されたんだろうと思いますが、その審査の時間は大体何時間だったか。自分がマイホームの建設をやるときに、一回目の自己紹介と資料説明を聞いて、二回目に全部をぼんと決めると。聞いたら、三十億。こういったことで、すばらしい先生方が集合されたんだろうと思いますが、こういったように、普通は二回ぐらいで決めるんですかね、どうなんでしょうか。御回答をお願いします。
◯野村行政経営企画課長
まず、一回目、二回目がございます。第一回目の委員会につきましては、まずこの公文書館のこれまでの経緯でありますとか、そういう説明があります。あと、委員会としての実施要領とか課題、提案書様式の決定、あるいはこういう審査基準でやったらいいんじゃないかということの決定ということで。すみません、手元に正確な時間はないんですけれども、半日をかけて先生方とやり取りをさせていただいて、もちろん、その場で御質問があったようなこととかもその後の個別の対応とかでさせていただきまして、それで、提案書の様式でありますとか、どういう審査基準でやったらいいんだろうということの決定をさせていただいたのが第一回でございます。続きまして、九月半ばに行いました第二回の委員会でございますが、こちらにつきましては、先ほど申し上げた五社の方からプレゼンテーションの説明と質疑をそれぞれやっていただきまして、一社当たり三十分という時間を区切りまして、まず五社、説明がありましたから、それだけで二時間半以上ですね。途中休憩もありましたが、やりまして、その後、業者からのプレゼンテーションを受けまして、各委員、外部の有識者五人の方々にそれぞれ評点を付けていただきまして、審査し、点数を付け、その後点数によりまして業者を決めたということでございまして、これにつきましても、正確な時間はあれなんですけれども、五、六時間はほぼ要しております。
◯原竹岩海委員
今回、これをどうのこうの私は言いたくないんですけれども、今後はこういった大事な建築に関わるということですから、慎重な上にも慎重にしっかりと審査をやっていただくよう要望しまして、質問を終ります。