平成20年 農林水産委員会 (2008.03.13)

食の安全


◯原竹岩海委員
 二点ですかね、話は全然違うんですけれども、先だって食事をしながら、夕御飯を食べておりましたら、大きなマスコミで、テレビ朝日かどこかだったろうと、イチゴのあまおうについて、ずっと特集がしっかりなされておりました。そして、試験場あたりが全部特集されておりまして、世界に打って出るということで、古館さんという司会者の方がすばらしいという表現をされておりまして、この辺は大変、福岡県民として、また常任委員会の委員としてうれしく思いました。
 それで、食に関しての安全の担当ということで、農林水産物安全課というのがしっかり設置をされておりますが、これと、もう一つ、ほかの部局にまたがる食の安全と安心というのがありますが、これの連携ぐあいと、今度のギョーザの問題もそうかもしれませんけれども、この辺のかかわりぐあいというのが、どのように連携をとられておるのかというのを、ちょっと伺いたいと思います。

◯江藤秀之委員長
 中川農政課長。

◯中川農政課長
 まず、今回こちらのほうでつくります農林水産物安全課と申しますのは、いわゆる農林水産物についての安全の窓口というふうに、この辺はいろいろ議論がありまして、一つの大きな組織ということで、生産、流通、販売という形で、非常に安全というのが多岐にわたっておりますので、農産物の関係については、すべてここで扱うという形にして、あとは協議会等で連携をとっていこうと、特に生活衛生課のほうで連携をとっていこうという形であります。

◯原竹岩海委員
 以前の説明では、県行政の中で十七課にまたがって、しっかり頑張っていきますということでございましたが、その辺のリーダーシップをとっていくというのが、生活衛生課なんですかね。

◯江藤秀之委員長
 廣田農業技術課長。

◯廣田農業技術課長
 今、委員のほうからお話がありましたように、庁内十七課で、現在連絡会議を設置をしております。主管しておりますのは生活衛生課のほうで、食品衛生法のほうでございます。関係する法律が多岐にわたりますので、専門的なことになっておりますので、当面、今農政課長のお話に出ているように、農林水産物については新しい課で取り組みをいたしますけれども、各法律については、また新しい所管の各課で行うということになっております。


◯原竹岩海委員
 しっかり頑張っていただきたいと思います。

鳥獣対策


 最後にもう一点ですが、鳥獣対策が、次年度、平成二十年度から環境のほうに、機構改革で移行するわけでございますが、この辺が、実際の農業の現場の方と、その辺の連携についてはどのようになっておりますでしょうか。変更とか訂正とかないんでしょうか。

◯廣田農業技術課長
 鳥獣関係が、特別措置法が施行されるようになりますので、現在私ども緑化推進課のほうと一緒でございますが、今まで二回関係市町村なり、JAの方々にお寄りいただきまして、国のほうからの説明会等の開催を行いまして、市町村なり、JAの方々に推進を図っているというところでございます。

◯原竹岩海委員
 最後ですけれども、環境部局の言う鳥獣の災害の問題と、農林水産から、農業者から見た場合の被害の感じ方といいますか、この辺の整合性というのは、ちゃんととっておられるんでしょうか。

◯廣田農業技術課長
 今回の特別措置法で、市町村が実施されるということになりますと、実施計画を策定いただくようになりますので、その場合県段階に協議をいただくということになりますので、そういった場合に、自然環境との関係等については、現段階での協議は行うということになるだろうというふうに思います。

◯江藤秀之委員長
 奥緑化推進課長。

◯奥緑化推進課長
 補足して説明させていただきますが、いわゆる鳥獣保護に関する法律部門は環境部になりますので、今度の特措法との関係は、それと調和しなければならないという部分がございまして、その辺につきましては、農林水産部の事業、特措法の事業をやる場合は、当然環境部と協議すると、鳥獣保護法に逸脱せんように、そういう形になっております。

◯原竹岩海委員
 あのですね、少し心配するのは、農業者の方は、被害が出たときにはすぐやってくれということなんですね。迅速性といいますか、これをすぐ求められますが、環境というのは、長い歴史の中で、この辺はこういうふうに何頭、何頭ぐらい、制限をやっていくんだということでございまして、自分もちょっと環境の勉強を、環境審議会という審議委員もやっておりますが、こういった中で、農業者の感性と、環境の残す方向というのが、ちょっと将来のことを考えてといいますか、農業者の方は、現在の被害を何とか食いとめていただきたいと訴える。それに即時対応ができるのかということを伺いたいと思います。

◯奥緑化推進課長
 御承知のように、有害鳥獣駆除、捕獲の話だろうと思うんですけれども、有害鳥獣捕獲は現在県の条例に基づきまして、その事務が市町村におろされております。したがいまして、県が許可するんじゃなくて、市町村が許可するような形になっております。したがいまして、そういう意味では、県がやるよりも農民の方々、あるいは林業者の方々に近い市町村が、一番敏感に感じますので、その対応は大丈夫だと認識しております。

◯原竹岩海委員
 では、よろしくお願いします。終わります。